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2015年6月3日

行橋、京都郡で注文住宅を建てるなら株式会社白川ハウス

スタッフブログ

多様な用途に対応できる完全分離型の二世帯住宅

2015年 06月 03日 (水)

こんにちは!白川ハウスです。最近、お問い合せも多い二世帯住宅について書かせて頂きます。

少し難しい内容かもですが、頑張って読んでみてください!!

 

今、注目を集める「二世帯住宅」。相続税対策としても、「小規模宅地等の特例」の制度を活用し、被相続人の自宅の敷地を同居の子どもが相続する場合、一定の条件はありますが相続税評価を軽減することができるそうです。これまでは内階段や内廊下でつながっているなど世帯間を自由に行き来できることが条件でしたが13年度の税制改正で、完全分離型の二世帯住宅も「同居」とみなされることになりました。

これにより、多様な用途への使用を視野に入れた二世帯住宅を検討するケースが増えています。1階と2階が外階段のみでつながっているような完全分離型の二世帯住宅であっても、例えば相続後のライフステージが変化したときに1階部分を店舗にしたり、賃貸住宅として貸し出すことが検討できますよね。逆に、将来の同居を想定し、居住部分と業務部分とが併存する「併用住宅」を建てるケースも多くなっています。

完全分離型の二世帯住宅であれば、住宅が収益を生み、「第二の年金」として充実した老後に住まいが貢献するといったシナリオも現実を帯びてくるのではないでしょうか?二世帯